学会名の商標登録申請についての大切なお知らせ

平素より、一般社団法人日本獣医歯科学会の活動にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。設立記念講演会において代表理事の樋口翔太より商標登録に関してお話をさせていただいておりましたが、現時点で公表可能な事実関係を以下のとおりご説明いたします。

これまでの経緯について

一般社団法人日本獣医歯科学会は、日本で唯一の獣医歯科学会として、2025年4月1日に兵庫県三田市を所在地として設立され、獣医歯科領域における学術的発展および臨床水準の向上を目的として活動を進めてまいりました。その過程において、団体名称についても慎重に検討を重ね、関係法令および社会的影響を考慮のうえ、「日本獣医歯科学会」という名称で商標を申請しておりました。

しかしながら、2025年11月中旬に特許庁から、東京都板橋区を住所とする「一般社団法人日本獣医歯科学会」により「日本獣医歯科学会」の申請がすでに先行して行われていることを理由として、拒絶通知を受けました。
なお、その後の調査により、東京都板橋区を住所とする「一般社団法人日本獣医歯科学会」は実在していないことが判明いたしました。

商標の追加申請について

上記の経緯を踏まえ、当会では名称変更の可能性も含めたリスク管理の一環として、2025年11月下旬に、当会の名称変更として最も違和感のない「日本獣医歯科口腔外科学会」を商標申請いたしました。

また、先行して申請されている「日本獣医歯科学会」の商標が仮に認められた場合、「日本獣医歯科口腔外科学会」が類似名称として拒絶される可能性も考慮し、「小動物歯科」を冠する名称についても、あわせて2件の商標申請を行いました。これは、将来的な活動の継続性の確保および社会的混乱の防止を目的とした、予防的・防衛的な対応です。

先行して申請されていた商標に関する判断について

その後、先に申請されていた東京都板橋区を住所とする「一般社団法人日本獣医歯科学会」の商標につきましては、当会より架空の法人であることを弁理士を通じて特許庁に上申書を提出し、2026年1月に特許庁より当該申請に対する拒絶理由通知が出されております。

拒絶理由においては、商標法第4条第1項第7号、すなわち
「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」
に該当するとの判断が示されました。

この判断は、当団体がこれまで重視してきた「公共性」「学術的中立性」「社会的妥当性」といった価値観が、制度上も考慮された結果であると受け止めております。

詳細はこちら

以上の経過より、今後も当会は「日本獣医歯科学会」という名称のもと、日本の獣医歯科のさらなる発展のために活動していく所存でございます。今後とも皆様からのご理解とご協力を賜れましたら幸いです。

会員メニューPAGE TOP